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海外金融資産の報告ーReporting Foreign Bank and Financial Accounts(FBAR)


海外の銀行や証券会社などの金融機関に金融資産を保有する納税者は、昨年の期中において合計最高残高が1万ドルを超えた場合に、米国財務省に対して金融資産報告書(FinCEN Form 114/ 旧TD F 90-22.1)を6月30日までに提出しなくてはいけません。今年(2013年度)からE-Filingのみの受付となりました。

FBARの主な概要

1) 報告対象者
米国市民、居住外国人、トラスト、国内法人など。
2) 報告対象金額
昨年一年間において合計資産評価額が一度でも1万ドルを超えた場合、その最高残高を報告します。
3) 適用為替レート
財務省公示(http://fms.treas.gov/intn.html)の年度末為替レートを使用します。
4) 報告締切日
6月30日。申告期限の延長はありませんので注意が必要です。
5) ファイリング方法
The BSA E-Filing Systemによる電子申告(E-Filing)のみとなります。
6) ペナルティ
報告義務を怠った場合には罰金が科せられます。故意ではない場合は1万ドル以下、もし、故意の場合には、10万ドルまたは残高の50%のどちらか大きいほうの罰金が定められています。

※財務省へ報告するFinCEN Form 114とは別に、タックスリターンでIRSに報告するフォーム8938という書式の報告書もあります。詳しくは専門家にご相談ください。