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アーカイブ : 2014年6月

海外金融資産の報告ーReporting Foreign Bank and Financial Accounts(FBAR)


海外の銀行や証券会社などの金融機関に金融資産を保有する納税者は、昨年の期中において合計最高残高が1万ドルを超えた場合に、米国財務省に対して金融資産報告書(FinCEN Form 114/ 旧TD F 90-22.1)を6月30日までに提出しなくてはいけません。今年(2013年度)からE-Filingのみの受付となりました。 FBARの主な概要 1) 報告対象者 米国市民、居住外国人、

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