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ネクステップアカウンティング

  • 米国公認会計士 加藤 薫
  • 40 Lake Bellevue Dr, Suite 100, Bellevue WA 98005
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健康保険の加入対象者と適用例外

2014年1月から大部分の米国市民および合法居住者はオバマケアで規定された最低限の条件を満たす健康保険の加入が義務付けられます。

  • 子供も高齢者も健康保険を保有しなくてはなりません。もし、扶養家族である子供や親が保険に加入していない場合には扶養控除を申請する納税者がペナルティを負うことになります。
  • 永住者(permanent residents)及び税法上の外国人居住者(resident aliens)も加入義務があります。

ただし、以下の場合は保険加入が免除されています(Exemption)。

  1. 宗教的理由によるもの(保険の加入を受け付けない宗教に属している場合)
  2. 倫理・宗教的価値観から医療費を相互負担する団体に所属する者
  3. 非合法的に米国に居住する者
  4. 刑務所などに収監されている者

また、次に該当する個人は保険加入は免除されてはいないものの、加入しなくても「ペナルティ」が免除されるケースです。

  1. 保険料負担が家計収入の8%超となり保険料が払えない場合
  2. 家計収入がタックスリターン申告義務のための最低収入(filing threshold))に達していない場合
  3. ネイティブアメリカン
  4. 保険未加入期間が3か月未満の場合
  5. 特定の海外居住米国市民
  6. 他の者から扶養控除を申請されている者
  7. 保険加入困窮者(hardships)
  8. 2014年(初年度)においてのみ4月までの未加入期間
まずは、お問い合せだけで全く構いませんので、ご連絡頂ければ幸いです。

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